青色申告の準備その1~消費税の設定~

Uber Eats 配達員をするにあたり、デザイン業とは違ってほぼ確実に収益が出ると思い、「開業届」と「青色申告承認申請手続」をしようと思いました。
とりあえず会計ソフト
とりあえず、「会計ソフト」というものが必要かなと思い「やよいの青色申告」というソフトを導入してみました。有名どころで「freee」というソフトと迷いましたが、1年間無料で使える前者を選択しました。

まずは、「Uber Eats配達マンになるにあたり購入した自転車とかの経費を入力しよう」なんて浅はかな考えでいろいろ触ってみたけれど、知識0に等しいボクにはどこをどう設定して良いかわからず……。
消費税の設定
ホーム画面で親切に「後で設定もできます」なんてアイコン付きで目立たせている「設定」をUIデザイナーの思惑に乗ってやろうじゃあねぇかぁっていじってみることにしました。
ホーム画面から、消費税→「全体の設定」を選ぶと、3項目選ぶところが出てきたので選択してみました。
①申告する事業内容の設定
迷うことなく「一般」を選択!
なぜなら、ボクはUber Eats配達マン(デザイン業)をやりたいのだから。

②申告方法の設定
「ここも迷うはずはない!青色一択だぜ!」
って
65万円と10万円に分かれている……。
いろいろ調べてみたところ、よくわからなかったですが、、、いろいろなサイトやyoutuberが65万円をお勧めしてたので、信じて65万円にしました。

ボクの理解では、10万円控除は簡単、65万円控除は面倒くさいという感じで、会計ソフト使うからまぁ大丈夫だろうという考えで65万円控除を選択しました。

③消費税の設定
消費税の申告義務があるか、ないか。の選択です。ないほうを免税事業者、あるほうを課税事業者というみたいです。免除されるほうが良さそうな気もしますが、何やらどちらにもメリット、デメリットがあるみたいで一概に免税事業者になればよいというわけでもなさそうでした。
基準としては、売上高が1,000万円以下か、超えるか。
免税事業者は、開業直後や売上規模の小さい事業者が選択でき、面倒な消費税の計算や申告が不要になります。
ただし、消費税を納付しない代わりに、還付を受けることもできません。
設備投資などで支払いが多い(消費税をたくさん払っている)場合も、免税事業者は還付を受けられません。

ボクは開業直後&弱小事業者なので、とりあえずは免税事業者で問題ないのかなと思いました。デメリットとしては、還付が受けられないらしい。ちなみに免税or課税は、前々年度の売上高などの条件から判定されるようです。
あれ?
免税って、、お客様から頂いた”消費税”はどうなるの??
お客様から頂いた消費税(消費者が払った消費税)は、上述の免税対象の事業者の場合、納税の義務がないため、事業者の手元に残るようです。そしてこのお金のことを益税と呼ぶらしいです。
もともとは、中小・零細企業の負担を軽くするために導入された特例ということで、今のところ(2020年9月現在)違法ではないようです。いろいろと問題視されているみたいで、法改正が行われるとかなんとか……。
参考記事:日本経済新聞より
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO40216950Z10C19A1EA2000/

ボクの場合、取り急ぎウーバーイーツをやるだけなので、この益税は特に関係なさそう。
デザイン業がスタートすればいろいろと関係がありそうではあるが……。
結論としては、収入が少ない僕の場合は、まぁ特に考えずに、なしを選択しておけばよさそうですね。

ちなみに
これまで見てきた3項目は、デフォルト設定でしたので、何もいじらなくても「一般」「青色申告65万円控除」「なし」になっていました。